政務活動費は、地方自治法第100条第14項及び第16項の規定に基づき、鴨川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、交付されます。
交付を受けようとする時は、議長を経由して市長に申請し会派の所属議員数に月額1万円を乗じて交付されます。
そして、毎年4月30日までに領収書又はこれに準ずる書類を添付して収支報告書を提出しなければなりません。
この報告書は本市のHPで公開されておりますので、どなたでも閲覧することができます。
政務活動費は、地方自治法第100条第14項及び第16項の規定に基づき、鴨川市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、交付されます。
交付を受けようとする時は、議長を経由して市長に申請し会派の所属議員数に月額1万円を乗じて交付されます。
そして、毎年4月30日までに領収書又はこれに準ずる書類を添付して収支報告書を提出しなければなりません。
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